職業能力開発促進法第15条の2 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一
第十条の三第一号の相談に関する講習の実施
四
情報及び資料を提供すること。
労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(平成13年9月12日)厚生労働省告示第296号
中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会は、職業能力開発促進法に基づき、職業能力の開発及び向上の促進を図ることを目的に設立された団体です。
中央職業能力開発協会は、事業主がその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力開発及び向上を促進できるよう「職業能力評価基準」の整備や、「ビジネス・キャリア検定」を実施しています。また、従業員のキャリアデザインをサポートするためのキャリア開発シート「CADS
&CADI」を開発し、各都道府県協会と連携しその普及に努めています。
都道府県職業能力開発協会では、厚生労働省の委託を受け、協会内に職業能力開発サービスセンターを設け、働く人々の主体的なキャリア形成の促進と企業の仕組みづくりをお手伝いしています。従業員のキャリア形成については是非とも最寄りの職業能力開発協会をご活用下さい。