マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
マンション管理士になるためには、国土交通省が実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。マンション管理士でない者がマンション管理士の名称を使用すると法律により処罰されます。
1、マンション管理に関する法令及び実務に関すること
建物の区分所有者等に関する法律、被災区分所有建物の再建に等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等)等
2、管理組合の運営の円滑化に関すること
管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等
3、マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物・設備の診断、大規模修繕 等
4、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/
マンション管理センターホームページ http://www.mankan.or.jp/
大規模災害によるマンション倒壊はもちろんですが、築30年以上経過するマンションが100万戸を超える時代を迎え、マンションの適切な管理が長期利用や資産の維持保全のために重要になるとともに、社会的にもマンションの管理状況が注目され、評価されつつあります。
マンション管理士は、管理組合の運営、管理規約の改正、大規模修繕工事などマンション管理に関する様々な問題に対して、専門的知識や経験をとおして解決を支援するための総合コンサルタントです。
マンション管理士は、平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づく国家資格です。(平成22年4月1日現在のマンション管理士数17.791名)
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問合せメール: nakano@towninfo.biz
※本ホームページに関するお問い合わせは、 toshimacom@gmail.com