管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けた者を言う。
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/
高層住宅管理業協会ホームページ http://www.kanrikyo.or.jp/
マンション管理会社は国土交通省へ業者登録の際において、事務所ごとに30組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務はない。(マンション管理の適正化の推進に関する法律第56条、施行規則第61条および第62条)
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